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不動産取引の電子契約解禁

不動産取引の電子契約解禁

不動産取引の電子契約が2022年5月18日より全面解禁となりました。今回の法改正では賃貸や売買といった不動産取引に必要な重要事項説明書などの契約書面が電子化できるようになり、宅地建物取引士の押印も不要となります。

今後、不動産会社が電子契約の実施に本腰を入れ始めてくることが予想されます。

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