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事故物件ガイドライン作成へ

前の居住者が孤独死、自殺などで亡くなった部屋を事故物件と言います。法律的には「心理的瑕疵」と表現されます。心理的瑕疵については、重要事項告知義務というものがあり過去に自殺や他殺があったことを伝える義務があります。ただし、嫌悪感を抱くレベルには個人差があることと、事故物件とは何を指すのかについて法律上明確な基準がないため、裁判上で争うケースも少なくありませんでした。

これについて、国交省は有識者による「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」を始め、「事故物件」の基準を明確にするためのガイドラインを策定する作業に入り具体的な基準を示す方針です。

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