老朽化アパート外廊下崩落事故
2020年10月に老朽化したアパート2階の外廊下の床が崩落し、入居者が重軽傷を負う事故がありました。この事故が発生する以前より、管理会社は物件の定期巡回により外廊下の劣化の様子をオーナーに口頭や書面にて報告していたようです。しかし、修繕費も多くかかることとオーナーが遠方在住ということもあり緊急性が伝わらず、対策をしないまま今回の事故に至ったようです。
民法717条では所有物件の「保存の瑕疵(かし)」が定められており、建物の瑕疵は所有者に責任が問われてしまいます。収益物件であってもそこに住む入居者の命を預かっていることを改めて認識させられる事故であったと考えます。