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入居者の残置物は処分できるのか。

入居者の残置物は処分できるのか。

大阪高裁にて争われていた滞納時の残置物処分を定めた家賃債務保証契約内容について、高裁判決は一定の条件の下であれば残置物の処分を認めるという内容でした。わかりやすく言うと、滞納者が部屋に残している私物を貸主側が勝手に処分してよいかどうかの争いで、一定の条件が揃えば滞納者が私物に対して占有権を放棄していると認めるという判決内容です。

入居者が滞納し、部屋に荷物を残したまま連絡不通になったとしても残された私物は入居者の占有権が残り続けます。今回は、一審(地裁)の判決で占有権の放棄は認められないというところからの二審判決です。二審でもいくつかの条件が揃えばという条件付きですので、残置物といえども占有権は厚く保護されているといえるでしょう。

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