「改正区分所有法」が改正

2026年4月1日より、マンションなどの管理や再生を円滑にするための「改正区分所有法」が施行されます。今回の改正は、老朽化マンションの増加や所有者不明問題に対応するための決議の円滑化を可能にします。
<主な改正ポイント>
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決議要件の緩和: 耐震性など安全性の不足がある場合、建替え決議等の要件が従来の「5分の4」から「4分の3」に緩和されます。
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意思決定の円滑化: 所在不明の所有者を除外して決議できる仕組みや、出席者の多数決で決する制度が新設されます。
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再生手法の多様化: 全体改修(一棟リノベーション)や敷地売却など、建替え以外の選択肢も進めやすくなります。
決議条件が緩和されることにより、建て替えや大規模修繕などの円滑化が見込まれます。