賃貸住宅の管理業務等に関する法改正
令和2年6月12日、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理適正化法)」が可決・成立しました。
近年、オーナー様や賃貸管理業者(サブリース業者)との間でサブリース方式でのトラブルが増えていることから整備が進みました。今回の法改正により、「サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の締結前の重要事項説明の義務付け」や「貸住宅管理業を営もうとする者について、国土交通大臣への事業者登録を義務付け」が必要になってきます。
重要事項の説明では、具体的な管理業務の内容・実施方法等について書面を交付して説明を行います。また、事業者登録では、事務所ごとに賃貸住宅管理の知識・経験等を有する者を配置し、財産の分別管理とオーナー様への定期報告することが義務化となります。
また、賃貸管理業務により専門的な資格である「賃貸不動産経営管理士」が今後重視され、国家資格化を期待する動きも出てきているようです。