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賃料減額の具体的手段とは

賃料減額の具体的手段とは

新型コロナウイルスの影響などで収入や売上の減少を理由に、借主が賃料の減額を求めるケースも出てきているようです。具体的にどのような手段で減額を求められるのかについて触れていきます。

まず、借主が貸主に賃料減額を求める権利は、借地借家法32条1項の借家における家賃の増減額を請求することができる権利を行使することになります。

そして、手段としては大きく2つに分けられます。1つ目は任意での交渉、2つ目が「調停」「訴訟」といった裁判手続きです。賃料の減額は、いきなり訴訟を起こすことができません。まず簡易裁判所に調停の申し立てを行い、当事者間と調停委員を交えながらの話し合いで解決することになります。ここでの話し合いで交渉が決裂し調停が不成立となった段階で、借主は訴訟を提起することができます。訴訟では裁判所が指定する不動産鑑定士による鑑定などをもとに最終的には裁判所が適正賃料を決めることになります。

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