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水害ハザードマップの重説義務化

水害ハザードマップの重説義務化

2020年8月28日より水害ハザードマップが宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明等)で義務化されました。売買だけでなく、賃貸でも説明義務の対象となります。水害ハザードマップとは、市町村によって作成された、洪水・内水(雨水出水)・高潮の被害予測を地図化したものです。

具体的に次の3つの浸水想定区域について予測しています。

①洪水浸水想定区域

②雨水出水浸水想定区域

③高潮浸水想定区域

この法改正により、対象の建物が水害ハザードマップ上のどこに所在するかを入居前に把握できるようになります。

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