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重説等の書面電子化解禁、改正宅建業法が施行

重説等の書面電子化解禁、改正宅建業法が施行

「宅地建物取引業法施行令及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部を改正する政令」等が18日、施行された。
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(デジタル社会整備法)の施行に伴い、媒介契約締結時書面、指定流通機構への登録を証する書面、重要事項説明書、契約締結時書面への押印廃止および、書面の電子化(電磁的方法による交付)が可能になることを踏まえ、規定の整備を行なったもの。

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