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空き家・空き地流通活性化へ特例措置。

空き家・空き地流通活性化へ特例措置。

深刻化する空き家・空き地問題。特に地方の空き家や空き地の取引では物件価格が低く、得られる報酬が低いことが仲介事業者の意欲を削ぎ、取引の低迷につながっている。国土交通省は「空室等の売買又は好感の媒介をする場合の特例」および「空家等の売買又は交換の代理をする場合の特例」の項目を新設し、400万円以下で、通常より現地調査費用等を要する宅地建物の取引の場合、宅地建物取引業者は規定の報酬額に加えて当該費用を考慮した額の報酬を受領できるようにした(上限18万円)。また「所有者不明土地」の利活用を円滑にする「所有不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が施工された。地域住民の福祉・利便の増進に資する事業であれば、一定期間公告した上で、所有権であっても都道府県知事が利用権を設定することができるなど、所有不明土地を円滑に利用できる環境が整えられた。

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